市町村の合併の特例に関する法律 |
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(地域審議会) | ||||||||||
第五条の四 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であつた区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(以下「地域審議会」という。)を置くことができる。 | ||||||||||
2 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。 | ||||||||||
3 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。 | ||||||||||
4 合併市町村は、第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 |
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(地域自治区の区長) | ||||||||||
第五条の六 市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。 | ||||||||||
2 区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。 | ||||||||||
3 区長の任期は、二年以内において合併関係市町村の協議で定める期間とする。 | ||||||||||
【略】 | ||||||||||
14 第一項に規定する区長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。 |
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(住居表示に関する特例) | ||||||||||
第五条の七 合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。第五条の五第一項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第二条に規定する住居の表示についても、同様とする。 |
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(合併特例区) | ||||||||||
第五条の八 合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であつた地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もつて合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であつた区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。 | ||||||||||
第五条の九 合併特例区は、地方自治法第一条の三第一項の特別地方公共団体とする。 |
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(合併特例区の設置) | ||||||||||
第五条の十 合併関係市町村は、第五条の八の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第一項の協議により規約を定め、都道府県知事【略】の認可を受けなければならない。 | ||||||||||
2 合併関係市町村は、前項の認可を受けたときは、速やかにその旨及び規約を告示しなければならない。 | ||||||||||
3 合併特例区は、市町村の合併が行われた日に成立する。 |
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(合併特例区の権能) | ||||||||||
第五条の十二 合併特例区は、合併関係市町村において処理されていた事務であつて市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であつた地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び合併関係市町村の区域であつた地域の住民の生活の利便性の向上等のため市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務のうち、規約で定めるものを処理する。 |
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(合併特例区の規約) | ||||||||||
第五条の十三 合併特例区の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 | ||||||||||
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2 前項第三号の設置期間は、【略】ただし、当該設置期間は、五年を超えることができない。 |
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(合併特例区の規約の変更) | ||||||||||
第五条の十四 合併特例区の規約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によつて定める。 | ||||||||||
2 前項の協議については、合併市町村にあつては、議会の議決を経なければならない。 | ||||||||||
3 第一項の協議については、合併特例区にあつては、合併特例区協議会の同意を得なければならない。 | ||||||||||
4 合併特例区の規約を変更しようとするときは、合併市町村は、都道府県知事の認可を受けなければならない。 |
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(合併特例区の長) | ||||||||||
第五条の十五 合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。 | ||||||||||
2 合併特例区の長の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。 | ||||||||||
3 合併特例区の長は、【略】合併市町村の助役と兼ねることができる。 | ||||||||||
4 合併特例区の長は、【略】区の事務所若しくはその出張所の長と兼ねることができる。 | ||||||||||
【略】 | ||||||||||
7 第一項に規定する合併特例区の長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。 |
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(合併特例区の長の権限) | ||||||||||
第五条の十六 合併特例区の長は、合併特例区を代表し、その事務を総理する。 | ||||||||||
2 合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。 | ||||||||||
3 合併特例区の長は、その権限の一部を当該合併特例区の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。 | ||||||||||
4 合併特例区の長は、合併特例区の職員を指揮監督する。 | ||||||||||
5 合併特例区の長は、法令、合併市町村の条例又は合併特例区の規約に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。 |
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(合併特例区協議会の設置及び構成員) | ||||||||||
第五条の十八 合併特例区に、合併特例区協議会を置く。 | ||||||||||
2 合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任する。 | ||||||||||
3 前項の方法は、合併特例区協議会の構成員の構成が、合併特例区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるように配慮して定めなければならない。 | ||||||||||
4 合併特例区協議会の構成員の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。 | ||||||||||
【略】 | ||||||||||
6 合併特例区協議会の構成員には、次項において準用する地方自治法第二百三条第一項の規定にかかわらず、報酬を支給しないこととすることができる。 |
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(合併特例区協議会の会長及び副会長) | ||||||||||
第五条の十九 合併特例区協議会に、会長及び副会長を置く。 | ||||||||||
2 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、規約で定める。 | ||||||||||
3 合併特例区協議会の会長及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。 |
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4 合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。 | ||||||||||
5 合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
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(合併特例区協議会の権限) | ||||||||||
第五条の二十 合併特例区協議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であつて当該合併特例区の区域に係るものに関し、合併市町村の長その他の機関若しくは合併特例区の長により諮問された事項又は必要と認める事項について、審議し、合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長に意見を述べることができる。 | ||||||||||
2 合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であつて合併特例区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。 | ||||||||||
3 合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。 | ||||||||||
4 この法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、合併特例区は、合併特例区の長と合併特例区協議会との協議により、合併特例区に関する事項につき合併特例区協議会の同意を要するものを定めることができる。 |
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(合併特例区協議会の組織及び運営) | ||||||||||
第五条の二十一 この法律に定めるもののほか、合併特例区協議会の構成員の定数その他の合併特例区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定める。 |
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(合併特例区の職員) | ||||||||||
第五条の二十二 合併特例区の職員は、合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。 |
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(合併特例区の予算) | ||||||||||
第五条の二十四 合併特例区の長は、毎会計年度予算を作成しなければならない。 【以下略】 |
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(合併特例区の決算) | ||||||||||
第五条の二十七 合併特例区の長は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 【以下略】 |
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(合併特例区に対する財源措置) | ||||||||||
第五条の二十八 合併市町村は、合併特例区の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとする。 |
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(合併特例区の公の施設) | ||||||||||
第五条の三十 合併特例区は、規約で定める公の施設を設けることができる。 | ||||||||||
2 公の施設の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならない。 |
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(合併特例区の解散) | ||||||||||
第五条の三十四 合併特例区は、設置期間の満了により解散する。 【以下略】 |
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(住居表示に関する特例) | ||||||||||
第五条の三十七 合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。 |
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(合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例) | ||||||||||
第五条の三十八 合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第二百二条の四第一項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。 |